ベトナム人の日本への帰化申請の実態

現在日本に在留しているベトナム人は約420,000人(令和2年末現在)おり日本に在留する外国人の構成比率で言うと全体の14.6%になります。

そして、帰化に関する令和2年度のデータでは、ベトナム人の帰化者数は301人と、全体の帰化許可者数の3.3%になります。

それでは次に、手続きの流れの中で必要な書類について解説します。

ベトナム人が帰化するための必要書類(難民)

先ずは、インドシナ難民の方の本国書類の解説です。

日本で在住のベトナム人の中にはボートピ-プルと呼ばれた難民の方やその子孫が数多くいます。

これらの方はいわゆる南ベトナム(当時:ベトナム戦争の敗戦側)の方が多く現政権は北ベトナム(当時:ベトナム戦争の戦勝側)の流れを汲んでるため難民の方はベトナム本国と当然断絶している訳ですから本国書類(事項証明・国籍証明:下記参照)の全てが入手する事ができません。
(但し、ベトナム出国時に出生証明や婚姻証明を持参して出国した方も中にはいるのでその場合は帰化申請に使用できる場合もあります。)

 

 

 

 

 

 

ベトナム人が帰化するための必要書類

現在ベトナム人で、日本に帰化したい、日本人になりたいと思っている方向けに、このページではベトナムの方がどのような手続きを踏めば日本人に帰化できるのか、そのための申請手続きの流れや注意点を解説します。

ベトナム人の帰化手続きで重要な点は、ベトナムの登記事項摘録書などの取得です。

内訳は、
・出生摘録書
・結婚摘録書
・離婚公証証明書
・死亡登録摘録書
・養子縁組証明書
・戸籍簿(家族本)
・国籍証明
の7点です。

ベトナム人が帰化するための必要書類

1. 帰化許可申請書
2. 親族の概要を記載した書類
3. 帰化の動機書
4. 履歴書
5. 生計の概要を記載した書類
6. 事業の概要を記載した書類
7. 住民票の写し
8. 国籍を証明する書類
9. 親族関係を証明する書類
10. 納税を証明する書類
11. 収入を証明する書類
12. 在留歴を証する書類
■在勤及び給与証明書
■源泉徴収票
■(各種)課税証明書・納税証明書・確定申告書控え等
■国民年金の「年金定期便」や「年金保険料領収書」の写し等

【資産関係】
■不動産登記簿謄本
■預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー

【事業関係】
■許認可証明書(事業免許等)
■商業・法人登記簿謄本

(1)その他の提出資料
【履歴書(その1・その2)の記載内容を立証する資料】
■最終卒業証明書又は卒業証書 ■技能・資格・免許等に関する証明書
■自動車運転免許証の写し
■運転記録証明書
■スナップ写真
■パスポート・再入国許可書のコピー

(2)住所を証明する書面
■住民票

(3)収入・資産・事業に関する各種証明
【収入関係】
帰化するために必要な書類の詳細は、複雑で量も多くケースバイケースです。

上記の他、運転免許証や運転記録証明書等も必要となる場合があります。

ベトナム本国書類翻訳の注意点

翻訳は全て日本語で翻訳者の氏名・住所・連絡先を記載する。

(1)帰化申請に添付する翻訳文は、人名・地名を全て日本語(カタカナ)に変換しなければなりません。したがって、一部人名や地名がベトナム語だったり、英語表記の場合は申請が受け付けられない場合もあるので注意が必要です。

(2)ベトナム出生証明書の出生地は出生した病院名のみが記載されている場合が多いですが、帰化申請書には病院名は記載せず、必ず出生した「住所地」を記載する必要があります。

(3)最後に駐日本ベトナム大使館や領事館でも翻訳のサービスはありますが、この翻訳  の必要事項は日本語翻訳されていますが①氏名②本国(ベトナム)の地名はアルファベット表記のまま依頼者に提出されるのです。したがって、本国での翻訳会社でも同様の形態の場合が多いのです。

よって、帰化申請に関する本国書類の翻訳文書は全て(氏名・本国出身地の地域名など)日本語(カタカナ・ひらがな)に翻訳する必要があるのでアルファベット表記のまま提出した場合、当該(その)部分をさらに翻訳するよう指示されその事だけで帰化申請の受付がされない法務局もあります。この点を特に注意してください。

ベトナム人が帰化するときの注意点(素行要件)

素行要件については、国籍法第5条第1項3号に規定されています。

したがって、素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態度、有罪判決を受けた者や執行猶予中の者は一定期間申請ができない事になります。

そして、納税の義務や年金加入の義務を果たしているかどうか等の状況や一般社会への迷惑行為等の有無を総合考慮して通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。

犯罪歴は必ず調査される事が原則です。

したがって、申請時点で犯罪について虚偽申告や隠匿申請その他帰化の要件を満たさない事情がある場合には必ず不許可になります。

特に税務関係(個人の場合源泉徴収、課税・納税証明など)の提出書類は多岐に渡り量も多いことから適正な処理(2つ以上の収入がある場合必ず確定申告しているかなど。)がされているかは特に重視されます。

納税状況も同一世帯全員の納税証明を提出しなければいけません。

納税義務があるのに1人でも未納税がいれば申請は受付されません。

即ち家族は同一生計であるので、家族の内1人でも未納者がいれば「脱税者」家族となるからです。

加えて年金についても厳しく審査されますので未納期間があった場合や、同一生計者の中に未納者がいる場合には申請前に是正する事が重要です。

素行要件チェックリスト

下記のリストは当所が長い間帰化にかかわった中で実際に素行要件に該当した実例です。

この素行要件の中で特に多いのが、入管法違反と交通違反です。

入管法違反については、事件からの経過年数・経緯など様々な観点からいつの時期だったら申請ができるかなど当所にご相談ください。

次に交通違反については、日本に長期在留すればする程又、通勤や運転を職業とする方は違反の頻度も高くなり回数も増える事は必然です。

違反や事故の回数、程度により具体的取り扱いが異なりますので当所にご相談下さい。

ベトナム人が帰化するときの注意点(国籍喪失)

ベトナム国籍法第27条「ベトナム国籍離脱根拠」について

ベトナム人が帰化をするうえで、最も気をつける必要があるのが『ベトナム国籍の離脱』です。

ベトナムの国際法は、日本の国際法と同じように、二重国籍を認めない(重国籍防止条件)ため、日本籍国籍を取得する時点で、ベトナム国籍を離脱(無国籍になる。)しなければなりません。

日本国籍の取得(帰化)とベトナム国籍離脱は世界の各国の中でも難易度が高く決して簡単な手続きではありません。

そして、下記条文により、これらに該当すれば国籍離脱することができません。
(1)国家に対する租税債務がある者、あるいはベトナム組織・個人に対す
る財産義務(借金)がある者。
(2)刑事責任(被告人)を問われている者。
(3)ベトナム裁判所の判決・決定を執行(執行猶予も含む。)されている者。
(4)判決執行のため拘留されている者。
(5)行政処分を執行されている者、又はその放棄が国家利益に影響を及ぼす者。

その他政府幹部、公務員及びベトナム軍人はベトナム国籍を放棄することが出来ません。

また、ベトナムの国籍離脱書を取得するには、日本国の法務省(法務局)の指示発令されてから早くて約1年、一般的には数年かかるといわれております。

ベトナム人が帰化する際に注意する点としては、以下のことが挙げられます。
・事項摘録書の取得
・国籍証明の取得
・戸籍謄本の取得
・国籍離脱の手続き
・翻訳文の添付
事項摘録書の取得は時間がかかるので、早めの対応が必要です。

また、国籍離脱の手続きについてもタイミングが重要で、日本への帰化手続きが許可(法務省からの指示)された後に行うことが重要です。
(万が一不許可になった場合、無国籍になってしまうおそれがあるため)