申請手続の流れを説明します。

フィリピン人の帰化手続で重要な点は
・フィリピンの各事項証明の取得
・国籍証明の取得
・本国書類の翻訳
の3点です。

現在日本に在留しているフィリピン人は約282,000人(令和2年末現在)おり日本に在留する外国人の構成比率で言うと全体の9.8%になります。

そして、帰化に関する令和2年度のデータでは、フィリピン人の帰化者数は301人と、全体の帰化許可者数の3.3%になります。

それでは次に、手続きの流れの中で必要な書類について解説します。
まずは一般的な帰化の手続きの流れをおさらいしましょう。

フィリピン人が帰化するための必要書類(本国)

現在フィリピン人で、日本に帰化したい、日本人になりたいと思っている方向けに、フィリピンの方がどのような手続きを踏めば日本人に帰化できるのか、そのための本国書類の取得や日本の書類の取得の流れや注意点を解説します。

フィリピン人の帰化の手続き

フィリピン人の帰化手続きで重要な点は、

・フィリピンの登記事項の取得

出生証明書(PSA発行)

・本人
・兄弟姉妹
・子供

結婚証明(PSA発行)

・父母
・本人

離婚証明(PSA発行)

・父母
・本人

死亡証明(PSA発行)

・父母兄弟姉妹(子供)

国籍証明の取得

の5点(離婚・死亡がある場合。)です。

フィリピン統計局(PSA)の解説

フィリピン人、の方が日本に帰化(国籍取得)する場合は、フィリピン統計局(PSA)が発行した出生証明書が必要となります。

従前は、出生証明書にレッドリボン(認証)が必要でしたが、2019年5月にフィリピン共和国がハーグ条約に加盟したことにより、アポスティーユ認証に変更となりました。

PSAで出生証明書を取得するときに「アポスティーユを付けてください。」と指定すれば自動的にアポスティーユがついてきます。

なお、PSAはデリバリーサービスも行っています。

(PSA) デリバリーサービスとは

フィリピン統計局(PSA)デリバリーサービスは、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書、無結婚証明書などの市民登録に関する書類を自宅へ届けるオンラインサービスです。

フィリピン国内に配達の場合、お支払い後3~13営業日で書類を受け取ることができます。(書類内容や地域により配達日数が異なることがあるようです。)急ぎの場合は、お近くのPSAへ直接、申し込むことができます。

フィリピン国外(日本を含む)へ配達の場合、お支払い後6~8週間後に郵送(PhilPostフィリピン郵便による書留郵便)にて受け取ることができます。急ぎの場合は、FedEx(フェデックス)のご利用で特別宅配サービスが可能です。

フィリピン本国書類翻訳の注意点

(1)帰化申請に添付する翻訳文は、人名・地名を全て日本語(カタカナ)に変換しなければなりません。したがって、一部人名や地名がフィリピン(タカラグ語)だったり、英語表記の場合は申請が受け付けられない場合もあるので注意が必要です。

(2)フィリピン出生証明書の出生地は出生した病院名のみが記載されている場合が多いですが、帰化申請書には病院名は記載せず、必ず出生した「住所地」を記載する必要があります。

(3)最後に駐日本フィリピン大使館や領事館でも翻訳のサービスはありますが、この翻訳  の必要事項は日本語翻訳されていますが①氏名②本国(フィリピン)の地名はアルファベット表記のまま依頼者に提出されるのです。したがって、本国での翻訳会社でも同様の形態の場合が多いのです。

よって、帰化申請に関する本国書類の翻訳文書は全て(氏名・本国出身地の地域名など)日本語(カタカナ・ひらがな)に翻訳する必要があるのでアルファベット表記のまま提出した場合、当該(その)部分をさらに翻訳するよう指示されその事だけで帰化申請の受付がされない法務局もあります。この点を特に注意してください。

フィリピン人が帰化するための必要書類

1. 帰化許可申請書
2. 親族の概要を記載した書類
3. 帰化の動機書
4. 履歴書
5. 生計の概要を記載した書類
6. 事業の概要を記載した書類
7. 住民票の写し
8. 国籍を証明する書類
9. 親族関係を証明する書類
10. 納税を証明する書類
11. 収入を証明する書類
12. 在留歴を証する書類
■在勤及び給与証明書
■源泉徴収票
■(各種)課税証明書・納税証明書・確定申告書控え等
■国民年金の「年金定期便」や「年金保険料領収書」の写し等

【資産関係】
■不動産登記簿謄本
■預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー

【事業関係】
■許認可証明書(事業免許等)
■商業・法人登記簿謄本
(1)その他の提出資料

【履歴書(その1・その2)の記載内容を立証する資料】
■最終卒業証明書又は卒業証書 ■技能・資格・免許等に関する証明書
■自動車運転免許証の写し
■運転記録証明書
■スナップ写真
■パスポート・再入国許可書のコピー
(2)住所を証明する書面
■住民票
(3)収入・資産・事業に関する各種証明

【収入関係】
帰化するために必要な書類の詳細は、複雑で量も多くケースバイケースです。

フィリピン人が帰化するときの注意点(素行要件)

素行要件については、国籍法第5条第1項3号に規定されています。

したがって、素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態度、有罪判決を受けた者や執行猶予中の者は一定期間申請ができない事になります。

そして、納税の義務や年金加入の義務を果たしているかどうか等の状況や一般社会への迷惑行為等の有無を総合考慮して通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。

犯罪歴は必ず調査される事が原則です。

したがって、申請時点で犯罪について虚偽申告や隠匿申請その他帰化の要件を満たさない事情がある場合には必ず不許可になります。

特に税務関係(個人の場合源泉徴収、課税・納税証明など)の提出書類は多岐に渡り量も多いことから適正な処理(2つ以上の収入がある場合必ず確定申告しているかなど。)がされているかは特に重視されます。

納税状況も同一世帯全員の納税証明を提出しなければいけません。

納税義務があるのに1人でも未納税がいれば申請は受付されません。

即ち家族は同一生計であるので、家族の内1人でも未納者がいれば「脱税者」家族となるからです。

加えて年金についても厳しく審査されますので未納期間があった場合や、同一生計者の中に未納者がいる場合には申請前に是正する事が重要です。

素行要件チェックリスト

下記のリストは当所が長い間帰化にかかわった中で実際に素行要件に該当した実例です。

フィリピン人が帰化するときの注意点(国籍喪失)

フィリピンの国籍喪失の解説

フィリピン共和国は二重国籍を認める国なので、フィリピン国籍を自らの意思で放棄する必要があります。したがって、その手順を下記に明示します。

【フィリピン大使館ホームページ抜粋】
フィリピン国籍放棄とは、外国籍を取得後にフィリピン国籍を自らの意思で放棄する自発的な行為です。

18歳以上のフィリピン国籍者(出生もしくは帰化による国籍取得者)は、フィリピン国籍を放棄することが出来ます。

国籍放棄の申請必要書類とは?
1. オンライン予約 https://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointment
2. 国籍放棄宣誓書 (大使館にて申請書を配布)
3. フィリピン旅券(フィリピン外務省へ送付されます)
4. PSA発行の出生証明書
5. 外国籍取得の証明書(例:帰化申請証明書、帰化/国籍選択の記録が記載された戸籍謄本など)
6. 帰化後もしくは国籍選択後に日本国政府より発行された身分証明書(例:有効旅券、運転免許証、マイナンバーカード)
7. 日本語書類全ての英訳(例:帰化証明書、戸籍謄本、身分証明書)
8. 共和国法9225によりフィリピン国籍を再取得された方(二重国籍者): Identification Certificate、Oath of Allegiance and Order of Approval(取消のため、原本を提出して下さい)
9. 返信用レターパック520 (宛先を記入、郵送での受領を希望される場合)
注意:
1. 原本およびコピーを5部、A4サイズでご用意ください
2. 提出された書類また個々の特別な事情により追加書類を要求する場合があります

詳しくは、下記ご参照
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/notarial-services/renunciation-of-philippine-citizenship/#nav-cat