M&A・事業承継の形態別留意点
株式譲渡 | 法人格に変更ない場合、 ①建設業の許可要件が維持できるかを確認すること ②役員および従業員の変更など、変更事項の確認とその届け出 ※法人格に変更がある場合は、「事業譲渡」を参照 |
事業譲渡 | 譲受人による新規許可申請 許可官庁との事前打ち合わせをしっかりし、許可がおりるまでの空白期間の短縮をはかる 譲渡人の許可は取消 |
合併 | ①吸収合併の場合 消滅会社が受けていた許可は、存続会社に自動的に承継されるわけではない したがって、消滅会社は「廃業届」を、存続会社は、新規に許可申請をする ②新設合併の場合 新設会社によって新規に許可申請する |
会社分割 | ①吸収分割の場合 承継会社が新規許可申請する ②新設分割の場合 新設会社が新規許可申請する |