産廃の無許可業者へ委託した際の罰則について
Q.排出事業者A,中間処理業者B,二次処理先C,三次処理先Dがあるとします。
このうちDの会社が無許可業者に委託し、許可が取り消しとなった際はA,B,Cに罰則はありますでしょうか?またこれが仮に不法投棄の場合はA,B,Cすべてに罰則になるでしょうか?
A.「法令上は罰則適用可能だが、実際に適用されるかどうかはケースバイケース」となります。
一般的には、事件前(例えば、排出事業者や産廃業者がどこまで事件発生を予測できたか)と事件後の対応(例えば、不法投棄された廃棄物をすぐに回収し適切に処理した場合と委託した後のことは関係ないというスタンスをとった場合など)により、総合的に判断されます。
質問の状況とは異なりますが、2016年1月に発覚したCoCo壱番屋の廃棄ビーフカツ等が不正転売された事件では、排出事業者であるCoCo壱番屋も廃掃法違反となりますが、廃掃法の罰則適用はありませんでした。
これは、事件前の対応(処理業者が悪質であり、事前に見抜くことが難しかったこと)と事件後の対応(不適正に保管されていた食品廃棄物はすぐに処理した)が考慮され罰則が適用されなかったためと思われます。