提出された資料が合理的な根拠を示すものではなかった

 消費者庁は8月28日、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」などをうたっていた商品の販売会社に対し、効果の合理的な根拠がなく、景品表示法に違反する行為だとして、一般消費者に周知徹底するよう命じる行政処分を行ったことを発表しました。

 処分を受けた東亜産業(東京都千代田区)が販売していたのは、「ウイルスシャットアウト」と称する商品。同社Webサイトや楽天市場の販売ページでは、同商品を身につけることで、身の回りの空間のウイルスや菌を除去・除菌する効果が得られるかのように示す表示を行っていましたが、その効果の裏付けとなる資料を求めて確認したところ、合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったとしています。

 ちなみにWebサイトには、イメージ画像とともに「流行性ウィルスからあなたを守ります!」「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します」「幅広く・さまざまな環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」などと表示されていたとのこと。

 今回の発表に東亜産業は、「必要な表示が欠けていたことについて、深く陳謝致します」と謝罪しつつ、「消費者庁に対し実験資料を提出して説明をしてきましたが、残念ながらご理解頂けませんでした」と、その提出した資料の内容を一部説明。「今後、正式な手続きを踏むことによって、弊社の正当性を明らかにして参りたいと思います」とコメントを発表しています。